私はテイラー・スウィフトのファンです。
テイラーはとっても素敵ですね。
彼女について、ちょっと驚きのニュースを発見しました。
参照 テイラー・スウィフトが「Swiftmas」「1989」など4語を商標登録申請。(excite.co.jp)
フレーズまで登録されたら私たちが使うのにも問題があるのでしょうか?
…安心して下さい。
photo by cykocurt
1989やスイフトマスを商標登録
参照 T・スウィフト 「1989」のロゴなど商標登録申請(sankei.com)
「1989」についてはロゴのようですね。
Photo by Amazon:1989~ツアー・エディション(初回限定盤)
ロゴについては分かりますが、その他のフレーズについては意味があるのでしょうか?
テイラー・スウィフトの商標登録がニュースになるのは今年2度目
実はテイラー・スウィフトが商標登録申請でニュースになるの1月に続くものです。
参照 テイラー・スウィフト、「This Sick Beat」など自身の歌詞のフレーズを商標登録(ro69.jp)
これによるとテイラーのフレーズはかなり悪意のある商用利用が実際のケースで行われているようですね。
つまり、テイラーの商標登録は、他のアーティストや販売業者に対する予防措置ということになります。
フレーズを一般に使うことは無関係
特許庁の「商標権の効力」において「商標権の効力が及ばない範囲」という項目があります。
ここには以下の2点が記載されています。
商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない(商標法第26条第1項柱書)。
1号 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
2号 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
(3号~6号 省略)出典 商標権の基本を確認 ! 発生条件から効力範囲までを徹底解説(SHARES LAB)
簡単に言うと、通常のことばの利用範囲は商標権が及ぶことはないということになっています。
ニュースになっていますが、私たちが普通に暮らす上では影響はありません。
安心してテイラー・スウィフトの商才を賞賛しましょう。
by T.Y.